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長期サポート見据え「抜け穴」作るな 犯罪被害者支援の新弁護士制度 社会部次長・宮本尚明 - 産経ニュース

閣議後に記者会見する小泉法相=3月5日午前、国会

凶悪犯罪の被害者や遺族を事件直後からサポートする「犯罪被害者等支援弁護士制度」を創設する総合法律支援法改正案が3月に閣議決定された。事件直後から刑事、民事手続きを一括して特定の弁護士が担い、原則公費負担になるという。今国会で成立すれば令和8年までには施行される見通しで、遺族や被害者たちの悲願の一つがようやくかなう。

犯罪被害者は事件後、けがや精神的ダメージを負いながら、捜査機関の聴取といった手続きが重なってしまう。被害者が死亡すれば遺族の心身は困憊(こんぱい)し、自力で弁護士を探す気力さえなくなる。遺族からは「事件後に働けなくなり、弁護士に依頼する資金も用意できなかった」という声も多く聞かれるだけに、原則公費負担であれば救われる遺族は多いはずだ。

現状でも日本司法支援センター(法テラス)に被害者支援の仕組みはあるが、中身や対象が限定的だった。無料法律相談や弁護士費用の立て替えといった内容にとどまる上、さらにネックなのが資力要件だ。

現金や預金といった「流動資産」から、1年以内に犯罪が原因で支出する費用を差し引いた額が「300万円以下」の場合にしか原則利用できないという。被害者支援に関わる弁護士からは「貯蓄を崩して生活する人などは(支援の仕組みが)使えない」といった不満も漏れていた。

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