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「化粧理由に乗務禁止」は不当…大阪地裁、性同一性障害のタクシー運転手申し立て認める - 読売新聞

 性同一性障害のタクシー運転手(60)が、化粧を理由に乗務を禁じられたのは不当だとして、勤務先のタクシー会社「淀川交通」(大阪市淀川区)に賃金月33万円の支払いを求める仮処分を大阪地裁に申し立て、同社に月18万円の支払いを命じる決定が出ていたことがわかった。7月20日付。

 決定文によると、運転手は戸籍上の性は男性だが、性自認は女性で、2018年11月、性同一性障害と伝えた上で、淀川交通に正社員として採用された。しかし、20年2月に上司と面談した際、上司に「化粧はない」「(性同一性障害は)治らんのでしょ。病気やねんから」と言われ、乗務から外された。運転手は同年3月、賃金の支払いを求める仮処分を地裁に申し立てていた。

 会社側は「男性が化粧した場合、不快感を抱く乗客が多い」と主張していたが、決定では「性同一性障害の人にとって、外見を可能な限り(性自認の)女性に近づけるのは当然の欲求」と指摘。「化粧で業務上の支障が生じると認める根拠もない」と判断した。

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August 31, 2020 at 10:18AM
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