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「化粧水は女性のみ、拘置所規則は人権侵害」大阪弁護士会が撤廃勧告 - 毎日新聞

大阪弁護士会館=服部陽撮影 拡大
大阪弁護士会館=服部陽撮影

 刑事裁判を受ける被告らが収容される拘置所で化粧水や乳液の使用を女性にしか認めない規則は人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会(福田健次会長)は31日、斎藤健法相宛てに撤廃を求める勧告書を提出したことを明らかにした。勧告は29日付で、「性別で差別的な取り扱いをしている規則は憲法違反だ」と訴えている。

 大阪拘置所(大阪市都島区)で過去に被告として収容された30代と40代の男性2人が適切な措置を求める人権救済を申し立て、弁護士会が審査していた。勧告に法的拘束力はない。

 弁護士会によると、2人のうち1人は戸籍上の性別を男性としているが、性自認は女性のトランスジェンダー。2人とも拘置所に収容中、化粧水や乳液の購入を職員に希望したが、いずれも認められなかった。

 法務省は拘置所や刑務所で自費購入が可能な物品を定めた訓令で、化粧水類や生理用品、ヘアピン、礼拝用スカーフなどについて、女性に限ると規定している。「女性」は戸籍上の性別と解釈されているという。

 勧告書は性的少数者(LGBTQなど)の存在や時代の変化を踏まえ、「性別で一律に区別することは目的・手段において合理性を欠く」と指摘。法の下の平等を定めた憲法14条などにも反するとして、訓令から女性限定とする部分を削除するよう求めた。

 弁護士会の人権擁護委員会で委員長を務める韓雅之弁護士は大阪市内で記者会見し、「刑事施設は時代の変化に対応が追いついていない。合理性のない制約は許されない」と語った。

 法務省は「内容を精査した上で、必要に応じて検討してまいりたい」とのコメントを出した。【山本康介】

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March 31, 2023 at 08:00AM
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